大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5620 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植木敬夫、同小沢茂、同岡林辰雄、同青柳盛雄、同大塚一男、同上田誠吉、

同石島泰、同竹沢哲夫、同佐藤義彌、同池田輝孝の上告趣意について。

第一点乃至第三点は違憲をいう点もあるが、原審が、所論のような予断偏見のも

とに、裁判権の独立を厳守せずまた良心に従わないで裁判したとの事実を窺い得べ

き証左は存しないから、違憲の主張はその前提を欠き、論旨は結局単なる訴訟法違

反、事実誤認の主張に帰着する(殊に、第三点所論の検証調書、写真等は事実審に

おいて事実認定の資料とされていない)。

同第四点は単なる法令違反の主張にすぎない。

同第五点は違憲をいうが、原審が所論のように憲法によつて要請された良心に従

い憲法及び法律のみに拘束さるべき職責を故意に放棄したとの事実を認むべき証左

は存しないから、違憲の所論はその前提を欠き、論旨は結局単なる訴訟法違反の主

張に帰着する。

同第六点は事実誤認、これを前提とする判例違反の主張であつて、判例違反の主

張は前提を欠く(事実審の認定した事実により、被告人が所論の「広く衆に抽んで

て特に騒擾の勢を増大する行為」に当る行為をしたものであることが窺われるので

あつて、事実審が所論引用の判例に反する判示をしたものとは認められない)。

同第七点は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張にすぎない。

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張である。

以上説示したとおり、論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録をしらべても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文の

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とおり決定する。

昭和二九年七月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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